2021-03-11 第204回国会 参議院 予算委員会 第9号
先月開催された紛争審査会においても、直近の賠償に関する動向等を踏まえ、現時点で直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないことが確認されております。 引き続き、関連動向や被災地の実態などを踏まえつつ、紛争審査会で御審議、御判断されることではありますが、必要と認められる場合には適時適切に中間指針の見直しについて検討されるものと考えております。
先月開催された紛争審査会においても、直近の賠償に関する動向等を踏まえ、現時点で直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないことが確認されております。 引き続き、関連動向や被災地の実態などを踏まえつつ、紛争審査会で御審議、御判断されることではありますが、必要と認められる場合には適時適切に中間指針の見直しについて検討されるものと考えております。
賠償につきましては、原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針等に基づき、東京電力がみずから定めた賠償基準に沿って賠償していると認識しております。その上で、委員御指摘の地方公共団体の人件費に関する問題につきましては、追加的費用と認められるかが論点であると認識しております。
仙台高裁の判決については、現時点では確定しておらず、また、中間指針等の見直しは原子力損害賠償紛争審査会で御審議いただくことと考えています。 これまでの東電福島原発事故に係る訴訟の判決については、紛争審査会において報告を適宜行っておりますが、判決は確定前のものであり、また各判決には内容にばらつきがあるため、現時点では直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないことを確認いただいております。
当社といたしましては、原子力損害賠償制度の枠組みのもとで、紛争審査会による中間指針等を踏まえ、被害を受けられた方々への迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでまいりました。 今後も引き続き、中間指針や紛争審査会の議論を踏まえ、被害を受けられた方々の個別の御事情を丁寧にお伺いし、きめ細かな賠償に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。
これまでの東電福島原発事故に係る訴訟の判決については原子力損害賠償紛争審査会において報告を適宜行っておりますが、判決は確定前のものであり、また、各判決には内容にばらつきがあるため、現時点では直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないことを確認いただいております。 いずれにしましても、文部科学省としては引き続き動向を注視してまいりたいと思います。
これらを踏まえた上で、紛争審査会では直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないということが確認をされておりますが、引き続きまして、紛争審査会におけます審議、そして被災地の現地の視察等によりまして、賠償状況でありますとか、また被災地における実態の把握を通じて、東京電力における賠償の状況をしっかりとフォローアップすることが重要であると考えております。
中間指針等は、福島の原発事故によります被害の規模や、また範囲が未曽有のものであることを踏まえまして、可能な限り早期の被災者の救済を図る観点から、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示した上で、さらに、個別具体的な事情に応じまして、示された考え方以外の損害や異なる賠償額が認められることがあり得るということを基本的な考えとしております。
また、なお、中間指針等の見直しについては、原子力損害賠償紛争審査会において適切に検討されるものと認識をしております。 以上です。
○国務大臣(柴山昌彦君) 誤解のないように申し上げますと、中間指針等は、先ほど世耕大臣からも答弁がありましたように、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示した上で、さらに、個別具体的な事情に応じて、示された考え方以外の損害や異なる賠償額が認められることがあり得るということを基本的な考え方としております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 中間指針等については、様々な事情を基に、しっかりと紛争審査会でその見直し等も検討しているところでございます。 おおむね年二回開催されている同審査会の場において賠償状況の把握を行っておりますし、おおむね年一回今実施している福島県内の被災市町村への現地視察において被災市町村の実態の把握や地元関係者との意見交換も行っているところなんです。
○国務大臣(柴山昌彦君) 紛争審査会の示す中間指針等は、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示すものでありまして、御指摘のあったように、更に個別的、具体的な事情に応じて中間指針などで示された以外の損害や賠償額が認められることがあり得るということを基本的な考えとするものでありますので、紛争審査会において、中間指針等は賠償基準の最低ラインでも最高ラインでもないという共通認識の下で策定をされているものでございます
○政府参考人(佐伯浩治君) 中間指針等は類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示すものであり、さらに、個別具体的な事情に応じて中間指針等で示された以外の損害や賠償額が認められることがあり得ることを基本的な考え方とするものでございます。
また、国は紛争審査会における中間指針等の作成やADRセンターにおける和解仲介手続の実施など、迅速かつ適切な賠償を実現するための体制を整備してきたことも、国が果たしてきた重要な役割であります。
いずれにいたしましても、東京電力は、中間指針等に示された考え方を十分に踏まえて、中間指針等に示された一律の賠償を行うことのみではなくて、被害に遭われた方々の個々の事情に応じて被害者に寄り添った適切な賠償を行っていただくことが重要であると考えております。
○大臣政務官(新妻秀規君) まず、中間指針の見直しについての状況なんでございますけれども、紛争審査会におきましては、紛争審査会の開催とか、また紛争審査会の委員による現地視察を通して、中間指針等に基づく賠償の実施状況をフォローアップをしていただいておりまして、現時点では、直ちに中間指針等の見直しが必要な状況はないと考えておると聞いております。
私ども東京電力といたしましては、中間指針等を踏まえまして、実際に避難をされているかどうかにかかわらず、事故発生時において自主的避難等対象区域に生活の本拠となる住居があったかどうかということを基準といたしまして賠償金をお支払をしているところでございます。私どもとしては、そうした考えにのっとっております。
○副大臣(高木陽介君) 今御指摘いただきましたように、まず農林業の賠償につきましては、避難指示区域内につきましては二十八年十二月末まで六年分の逸失利益の一括でお支払しておりまして、区域外につきましては出荷制限指示やいわゆる風評被害などによる減収に係る損害について賠償しておりますが、二十九年一月以降の取扱いにつきましては、農林業を取り巻く状況、さらに福島の復興の状況、中間指針等も踏まえた上で、これできるだけ
和解仲介手続において仲介委員が提示する和解案について東電は拒否したわけですけれども、こうした和解案には中間指針等から乖離したものあるいは客観的事実からすると原発事故との相当因果関係が明らかに認めがたいものは存しないというふうに言いつつ、こうした東電の対応は新・総合特別事業計画においてみずから誓約した和解案の尊重を放棄するものだということで、まことに遺憾であり強く再考を求めるという内容になっております
今御紹介をいただきましたように、総括委員会としてはかなり強い調子で、特に、和解仲介手続において仲介委員が提示する和解案には、東京電力が述べているような、中間指針等から乖離したものあるいは客観的事実からすると原発事故との相当因果関係が明らかに認めがたいものは存しないということを申し上げた上で、この被申立人である東京電力では、新・総合特別事業計画においてみずから誓約した和解案の尊重を放棄するものというだけではなくて
損害賠償につきましては、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針等を踏まえまして、弊社の事故と相当因果関係が認められる損害につきまして、被害を受けられた皆様への迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでいるところでありまして、引き続き、被害を受けられた方々の個別の御事情を踏まえつつ、真摯に対応してまいるのが基本方針でございます。
御指摘の平成二十六年八月四日付の原子力損害賠償紛争解決センター総括委員会の所見は、この東京電力の記載を踏まえ、和解仲介手続において仲介委員が提示する和解案に、中間指針等から乖離したもの、あるいは客観的事実からすると原発事故との相当因果関係が明らかに認めがたいものは存しない旨、確認的に改めて表明させていただいたものでございます。
御指摘の農林業の営業損害賠償に関しましては、紛争審査会の中間指針等を踏まえ、避難指示区域内については平成二十八年十二月末までの六年分の逸失利益を一括でお支払をしておりまして、また避難指示区域外については、出荷制限指示やいわゆる風評被害による減収に係る損害について現在も賠償を進めているところでございます。
その所見によりますと、和解仲介手続において仲介委員、これはADRの者でありますけれども、仲介委員が提示する和解案に中間指針等から乖離したものあるいは客観的事実からすると原発事故との相当因果関係が明らかに認めがたいものは存在しないということが、この所見において明らかにしているところでございます。
○宮本委員 今は文科省からも、中間指針等から乖離したものは存在しない、また、原発事故と相当因果関係が明らかに認めがたいものは存しない、こういう答弁もあったわけですが、東電はそれでも、乖離している、認めがたい、こうおっしゃるわけですね。
中間指針等の賠償審査会で示されている指針は、本当に多くの皆さんが被害を受けているということの中で、類型化できるものについて類型化をして、そしてその一つの指針を示したにすぎません。したがいまして、この類型化されたものを超えた被害というものは、それぞれに当然あり得るわけであります。
この調査の結果を踏まえて、先ほど申し上げました相当因果関係が認められるものについては、全体像の中で中間指針等を示すようにしておりまして、私はそれを急いでいただくようにお願いをしております。